2019-11-26 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
汚泥肥料につきましては、原料となる汚泥に対して基準値二百ベクレル・パー・キログラムを設定いたしまして、まず汚泥排出業者に測定を行わせる、それから帳簿を作成し、その内容を国に報告させる、それからFAMICの立入検査を行うということで担保しているところでございます。
汚泥肥料につきましては、原料となる汚泥に対して基準値二百ベクレル・パー・キログラムを設定いたしまして、まず汚泥排出業者に測定を行わせる、それから帳簿を作成し、その内容を国に報告させる、それからFAMICの立入検査を行うということで担保しているところでございます。
次に、これもおとといの参考人質疑、いわゆる愛知県のダイコー事案ですか、この再発防止策といたしまして、排出業者、産廃物処理事業に対しての監視体制強化、これを、量は難しいから質という言い方をしておりましたが、それを充実させるための国の支援が必要ではないかと、そんな依頼とも指摘とも言うべき御意見がありました。私もそう思うんですが、どのように取り組む所存ですか。
私も、ダイコー問題、現地に調査へ行きまして、この委員会でも問題点取り上げたことがあるんですが、ダイコーが非常に悪質だったというのはそのとおりなんですけど、同時に、壱番屋ですね、いわゆる排出業者である食品関連事業者の責任、これを法律上明記しないと、たしかあれはビーフカツに合成樹脂の異物が混入していたおそれがあるということでダイコーに処分を委託した。
また、いわゆる産業廃棄物については排出業者、そして一般廃棄物については市町村にその処理責任を今負わせているわけでありますけれども、産業廃棄物については、廃棄物の排出量やその性状に鑑みて市町村で円滑な処理が困難である場合を規定をしているわけであります。 そうした中で、廃棄物の区分については、実態に即して随時見直してきているわけであります。
ですから、短期的には排出業者責任、排出者責任というこの理屈にならざるを得ないと思うんです。 ですから、産廃であればこれは排出する産業事業者。市町村がこれ排出者になるわけですから、家庭の分は、市町村の負担になると。今度は市町村がそれを住民にどういうふうに負担させるかと、これはまた別の問題があると思うんですけど、短期的には市町村になると、こういうことですよね。
この点につきましては、廃棄物処理法の基本的な原則である排出業者責任というのがまず大切でございますので、コストについても基本的には排出業者に負担していただくということが考えられるわけでございます。
産業廃棄物につきましては、基本的に排出業者責任ということになっておりますので、メーカーの責任ということには基本的にはちょっとなりにくいと思いますので、一般廃棄物に関してということかと思います。 おっしゃっていただきましたこととの関係では、実際に台湾では拡大生産者責任に基づいて、この種の廃棄物に関しての適正回収を行うということが仕組みとしてございます。
これも先ほど私が最後に申し上げたことと関係いたしますけれども、廃金属水銀等の処理体制とか長期的なモニタリングにつきましては、基本的には産業廃棄物ということですので、排出業者が適切に管理するということが重要だと考えておりますけれども、非常に長期的な問題ということになると思われますので、国を含めた関係者が適切な役割分担を果たしていくということが極めて重要であるというふうに考えているところでございます。
先日、埼玉県でも、ある業者が廃棄物の処理を任され、それが入っていた内容が知らされなかったので汚染物質を川に、川から検出されたということがありましたが、それも排出業者と処理業者に言った、言わない、聞いていない、聞かないといったようなことだけで海洋汚染や河川汚染が起きるということですが、今後、今福島原発等の放射能汚染もありますが、海洋汚染、河川汚染について大臣はどのようなお考えをお持ちですか。
それは、年に一回ぐらい、排出業者はえらいたくさんありますねと、二千超えると思いますけれども、というふうな状況になってくると、これは文科省と国土交通省の共管だと思いますけれども、基本的には文科省だと。
のおっしゃるのはよくわかるんですが、もともと、産業廃棄物処理法の方の改正のきっかけが、やはり不法投棄する業者が産廃業者がほとんどだ、半数近くだ、また、七割から八割ぐらい建設廃材等が不法投棄の対象になっているというようなことなので、今回、放射性廃棄物を産業廃棄物として出す排出事業者がいるわけですよね、この放射性廃棄物として扱っている事業者がそれを産廃として出せるんだということになったときに、自分が産業廃棄物の排出業者
また、基本法には地球温暖化対策税の導入も盛り込まれておりますけれども、国内排出量取引制度の対象となる大口排出業者に対しては、この地球温暖化対策税を課税しない、もしくは軽減するなどの配慮措置が必要かと思います。基本法にもこのような配慮措置を盛り込むべきではないかと思っておりますけれども、あわせて大臣の見解をお伺いいたしたいと思います。
外部積立方式を提案したのは、この審議会の作業部会、研究所等廃棄物作業部会が、これもう二年前になりますか、十八年七月二十一日に提案したのは、それは排出業者が金出し合って、それで外部に積立てをして、そして負担割合を明確にしてやるべきだという形を取るべきだと提案したけれども、それはいろんな都合で難しいので、内部積立方式といいますか、原子力機構の中にそういう勘定を設けて、その代わり公平な負担ということで出してもらっているはずなんですけれども
しかし、利益を優先する排出業者にとっては、処理コストの安い方に流れて、再生利用の手法をそういう方向により多く選択するというのはある意味では私自然の流れだと思うんです。しかも、一定の発電能力を備えた施設で焼却した場合はメタンと同等以上などの一定以上の熱回収ができるわけですから。
若林国務大臣 産業廃棄物の不法投棄対策につきまして、具体的な措置としては、やはりマニフェストを普及させていくということで、チェック体制が十分な体制をとらないと抑制ができない、ゼロに持っていけない、こう考えておりまして、平成十六年の六月に策定した不法投棄撲滅アクションプランに基づきまして、平成二十一年度までに、おっしゃるように、五千トンを超える大規模不法投棄事案はゼロにする、そのために、罰則の強化とか排出業者
さらには、排出業者の責任の問題です。これは、実は相場の三分の一ぐらいの非常に安い値段で排出業者は処分業者に委託をしたという指摘もございます。今回のこの大規模な不法事件で、排出者の責任というのは問えるものなのかどうか、廃掃法上、責任は問えるのかという問題があります。 それから、管理票、私も今回初めて管理票というのを拝見したんですが、この管理票が不法投棄事件に当たって偽装されたわけでございます。
といいますのは、これは当然ながら、私ども、できるだけ公費でなく、やはりまずもって、不法投棄の原因者あるいは不法投棄をさせてしまった排出業者、そういった人から、しかるべき責任を問うてまず金を出させたいと思っています。
○吉田(泉)委員 もう一つの代替案なんですが、先ほど加藤委員それから奥田委員からも御提言という格好であったと思うんですが、排出業者まで含めて電子化するというのが大変ならば、とりあえず業者だけ義務化したらどうだろうという御提言がありました。これは先ほど私が申し上げた方式とまたちょっと違う方式ですが、これはいかがでしょうか。
ただ、私ども、実際に自治体と話しますと、自治体としてもできるだけその原因者を突き詰めたいと、そしてその排出業者から特に金を取るということをまず行いたいということでよく相談をされます。まず、そちらの方面を充実した上で必要な予算の確保に努めていきたいと考えております。
また、善商と取引のある排出業者などにつきましても、法律に違反しておればその責任を徹底的に追及をすべきだというふうに考えておる次第でございます。特に、善商につきましては、最終処分の許可を持っていないわけでございます。当然ながら、取引している方はそういったことを承知しているはずでございますので、そういったことを踏まえた責任追及が必要だというふうに考えております。
今回の法改正のポイントは、許可制度の新設であると思うんですけれども、許可を得るために、排出業者がほとんど、影響評価も、それから、排出後も排出業者みずからが環境影響評価を含めて実施をするということになっているわけでありますけれども、その排出業者から提出される環境影響評価についての判断を求める場合、適切な場合に限りとありますが、具体的にはどういうことでしょうか。
そういう意味でも、ことしの一月の中央環境審議会の意見具申にも、いわゆる排出業者が優良な業者を選択するような仕組みを講じて優良業者が残っていく、また、そういうものこそ経営が成り立っていく、つまり、そういうような優良業者育成施策の必要性が指摘をされているわけでありますし、先ほどの附帯決議にもそのようなことが盛り込まれているわけであります。
だから、職員の意識の問題だと思いますし、それからもう一点、後から大臣にお聞きしますけれども、その話と、この排出者責任ですけれども、善商という運搬業者に委託したお金は多分相場よりも低いお金で委託していると思うんです、排出業者は。それが近畿地方から東海地方から、先ほど副大臣もおっしゃったように、あちこちから集まっている。青森、岩手もそうですわ。
これは新聞報道ですけれども、管理票、せっかく九七年に作った、追跡調査できるマニフェスト、産廃の排出業者、運搬業者、処分業者、その管理票自身が、この業者、善商ですか、受け取って運搬して捨てているわけですから、これはもう産業廃棄物の十二条のこの管理票にかかわるものも全く無視されていると。
愛知委員御指摘のとおり、産業廃棄物につきましては排出業者がきちんと責任を持って処理するということが極めて重要だというふうに考えております。そして、実際に、その事業者の中では、自らの責任を確実に果たすという観点から、実際にきちんと処理が行われたということを確認して、その後に処理料金を支払うといったことで対応される方もおられるようでございます。